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内定や内々定辞退に法的拘束力はないか

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内々定や内定通知が複数でて、返答期限が決まっている。とりあえず全部に内定承諾書を送ったけど、断ったら損害賠償請求されるか?

内々定通知に法的拘束力はない

内々定通知と一緒に送られてくると思う内定承諾書や誓約書ですが、これを出したら必ず入社しなければいけない。という不安がありますよね。まぁ、企業や会社は新卒の学生が逃げないように、やんわりとこれで、逃げないように確保していくわけです。

まぁ、それはそうですね。就職活動に数百万円とか使っている企業が多いんですからね。

でも内々定通知に対しての承諾書は法的拘束力はないので、出した後も気にせずにギリギリまで就職活動を行いましょう。新卒カードは就職で一番強いカードなんですから。そのカードは効果的に使わないともったいないです。

自分なら、行きたい会社ならとりあえず、内々定承諾書を送りますね。

8月には内定通知が一気に出て10月内定式

新しい就職活動のスケジュールでいうと、8月に一気に内々定から内定通知が出てきます。少なくとも8月末までは自分ならどこに行くか悩みます。各企業の囲い込みや合戦などで、情が移って、ここにしようかな?って決めたくなります。

でも実際に働いているわけではないので、入社するまでは新卒採用されるほうはお客様なのです。入社したら、手のひら返しがあるかもしれませんよ。

内定式までの企業が開催する内定者向けの交流会やイベントは、仲間を意識を作って辞退しやすい環境を作るものです。ここでは、入社後にやりやすいように仲間を作るのも大事ですが、参加する社員の本当の顔を探っていきましょう。

どれだけ残業してるか、休みの日に何してるのか、海外旅行行く人いますか?とかで長期休暇の取りやすさをチェックするとか。

内定者向けのイベントに社員が全員参加してくれているか、などでも新入社員への対応がわかりますよね。

どんなに忙しくても、同じ部署に配属されるかもしれないって人達が新卒採用されていれば、顔を出しに行くのが普通だし、むしろ転校生がきた!みたいなテンションでワクワクしながら行くものです。

それぐらい楽しいイベントなのに参加しない社員がいたらむしろやばいぐらいに思った方がいいですよ。

内定を断るなら入社1ヶ月前までに

内々定と違い内定の場合は雇用契約に細かくサインをしている場合があるので、場合によっては問題になる場合があります。

しかし、雇用契約は労働基準法で2週間前にまでに退社の意思表示をすれば問題ありません。まぁ、ああての企業もあるし、1ヶ月前までには内定辞退の連絡を入れましょう。

まとめ内々定に法的拘束力はない

内々定に法的拘束力はないのでギリギリで就職活動をしましょう。残り物には福がある。ギリギリで大手の内定辞退の枠が多くて、その枠に決まっちゃうかもしれませんよ!

あとは、内々定に法的拘束力はないと言っても、断るのは罪悪感があります。あまり引っ張りすぎてストレスを溜めるのをやめましょうね。

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